昨日の夕方の強風が嘘のように穏やかな静岡☀️

アメリカの竜巻には驚かされましたがこの時期に起こったのは異常気象の影響ではないかとニュースでアナウンスしていました。地震も怖いですが実は地震より風の方が怖いのは以前からここに書かせていただいています。

日本は地形の関係で竜巻が起こり難いとは言われていますが突風は頻繁に起こります。

安心な家を建てることは大切ですね。

 

静岡新聞(2021年12月11日朝刊)

 

さて、本日の本題。『住宅ローン控除の今後について』です。

まだ国会を通っていないのであくまでも予定として捉えていただき参考になさってください☀️

 

・2021年12月31日までに取得した家(登記された家)は現行法。

・2022年1月1日以降、2025年12月31日までに取得した家は下の通りです。

年末の住宅ローン残高について、

1、対象となる住宅ローン残高は一般的な建物には3000万円が限度となります。(4000万円→3000万円)

また、認定住宅(長期優良住宅など)については5000万円となり段階的に限度額は引き下げとなるようです。

2、逆ザヤが多く起こっている関係で年末の住宅ローン残高の0、7%を乗じた金額が住宅ローン控除となります。

【例】

2022年12月31日現在の住宅ローン残高が3500万円(一般的な建物)だった場合、

最大3000万円なので0、7%を乗じて21万円が所得税などから控除されます。

 

3、住宅ローン控除の期間は13年となるので最大21万円に13年を乗じた金額が控除となります。

当然返済をキッチリやれば住宅ローン残高は減りますので年末残高は3000万円を下回る方もあります。ですので最大という表現になります。

4、確定申告は建物が建ち、住民票の住所が変更されるなど登記がなされ引渡しを受けてからとなります。住宅用地として購入した土地であったとしても土地だけで確定申告をすることはありませんし住宅ローン控除は受けられません。

【例】

2021年に住宅用地として土地を購入したが、建物は2022年4月末に引き渡しの場合、確定申告は2023年となります。住宅ローン控除は2022年の年末(12/31)の住宅ローン残高に対して計算が開始されます。そこから13年(13回)控除が行われます。確定申告は初回のみ必要で後は不要です。

 

あくまでも予定ですがこのような形になると思います。

※上の内容は税務署に確認済みです。わかり難いですが参考になさってください。

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