法人部門が、ご希望にお応えします。
私たちの建築手法なら、品質を守りながら、
センスや機能性を高めながら、コストダウン!
建築コスト、なぜ下がる?8~10数社の建設会社による入札方式だからです。
- 1社や数社の見積を比べる場合と異なり、「一番の低価格」や「中心価格帯」の見極めが容易。コストダウンの可能性がグンと高まります。
- 各社の見積自体も入札を意識していますから、単独指名に比べて数字の圧縮が期待できます。
- 附帯業務は当社が支え、建設会社は施工に専念できますから、その点からも建設費の圧縮が可能です。
- コストパフォーマンスも高まります。例えば営業費や広告費など様々な経費が織り込まれた大手建設会社の見積と異なり、入札各社の提示する数字は、「実際の施工にかける金額」。このため建物の費用対効果が高くなります。
クオリティはどう守る?設計はコンペ。監理は複数。品質と満足を守り抜く体制があります。
- 建設入札の前段階で、貴社のご要望をもとに3つの一級建築士事務所が設計提案。その中からベストを選択いただけます。同じご要望から、まったく異なる設計ができあがる。コンペ方式の醍醐味であり、ご要望にフィットしたプラン、ご要望を超えたプランとも出会いやすくなります。
- また、建設会社の社内設計ではなく、設計と施工の分業化も強み。いい意味での緊張感が生まれ、「施工の都合に合わせた設計」になりません。
- 複数チェック体制も心強いポイント。各プロセスを建築士・建設会社、当社が見守り、さらに当社では法制度化以前から、第三者機関の検査・保証体制を導入※。
その検査は、法令をはるかにしのぐレベルのもの。何事も複数。当社の強みです。 - コンペや入札に参加する一級建築士事務所・建設会社は、いずれも当社の審査をクリア。地元での経験・実績も豊富な信頼に足る精鋭です。
※居住用ではない建物には、第三者機関の検査・保証の法的義務はありませんが、ご要望により導入することができます。
設計コンペ・建設入札・施工監理、
すべての段取りを整え、完成までご一緒に歩む。
それが建築コーディネートサポート。
① 建設予定地の確認
- 現場確認はもちろん都市計画法など建設予定地の法規制関連を確認します。
★用地探しをされる場合は、当社も複数の提携不動産会社を通じてご提案をさせていただきます。
② コンペに参加する一級建築士事務所の選定
- 貴社の基本的なご希望・規模などを考慮し、3つの一級建築士事務所を当社が選定します。
③ 貴社から複数の一級建築士事務所へ、オリエンテーション。
- 3つの設計事務所をお連れします。ご要望を存分にお話ください。
- ご要望書がありますと、より正確にプランへと反映できます。
- できれば貴社の既存施設や業務の現場を確認させていただきます。
※この段階のご要望は、漠然としたイメージでも結構です。
④ 約3週間後、各設計事務所のプレゼンテーション。
- 各設計事務所が設計や設計思想などをプレゼン。図面やパースの他、立体模型を使う場合もあります。
- 納得するまでご質問し、不明点をクリアにしてください。
- 各設計事務所の実績や、建築士の人柄などもチェック項目です。
★同じ要望から、まったく異なる発想が生まれる。コンペの醍醐味です。
⑤ 一級建築士事務所の決定。
- 通常、プレゼンから2~3週間後を目安に決定をしていただいています。
- 選定審査では、ご要望に応じ当社も第三者の立場で客観的なアドバイスをさせていただきます。
★この段階で、当社とご契約となります。
⑥ 詳細設計の作成
- 決定した設計事務所と打ち合わせを重ね、より詳細な設計をします。
⑦ 8〜10数社の建設会社へ見積依頼
- 詳細設計や決定した工法・規模などに基づき、当社が8〜10数社の建設会社
を選定。見積を依頼します。 - 建設会社に対しては、ご予算をオープンにしません。
⑧ 建設会社の入札
- 各社の見積を比較します。一般住宅でも500~1,000万円の差が出る入札。
コストダウンや適正価格の追求に、いかに有効か実感いただけます。 - 実績なども判断材料にして数社に絞り、面談で不明点等を確認。後日1社を決定します。
⑨ 建設会社とご契約
- 選定建設会社と、また設計事務所ともこの段階でご契約いただきます。
- それまでの調査・確認作業に基づき、建築確認など各種の申請を完了させます。
⑩ 着工
- 建設会社および設計事務所の監理、当社のコーディネート、居住用建物については検査・保証を専門とする第三者機関のチェックも加えて工事を進めます。
第三者機関のチェックは、完成時も含め10回に及びます。
⑪ 完成・引き渡し
- 居住用建物については第三者機関による最終検査および完了報告書、
躯体部分などの10年瑕疵保証書、その他の各種保証書とともにお引き渡し
となります。
※建築・開発行為の事情等により、上記以外の方法を採用する場合があります。